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学校基本情報

あま市立甚目寺東小学校
〒490-1104
住所:愛知県あま市西今宿六反割60-1
TEL:052-441-4493
FAX:052-441-4478

児童数・クラス数 令和6年4月3日現在

学 年

 計

クラス

1 年

84

2 年

91

3 年

106

4 年

106

5 年

123

6 年

104

 特別支援 

24

総計

 614

24

※ 学年人数は特別支援を含む
 
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あま市立甚目寺東小学校PTA会則

第1条  本会は、あま市立甚目寺東小学校PTAと称する。

第2条  本会の事務局は、あま市立甚目寺東小学校におく。

第3条  本会は、父母と学校職員との親和を図り、児童福祉を増進し、
    教育振興の実をあげることを目的とする。

第4条  本会は、あま市立甚目寺東小学校に在校する児童の父母(保護
    者)、同校の職員及び、以上の推薦を受けた人をもって組織する。

第5条  本会に、次の役員をおき、任期は1か年とし、再任をさまたげ
    ない。但し、欠員の場合は、残任期間とする。
        1 会  長     1名
        2 副 会 長          2~3名
        3 母親代表     1名 
        4 常任委員           若干名
        5 庶務会計           2名(含 教 頭)
        6 会計監査           2名
        7 委  員           若干名

第6条  役員選出および任務は、次の通りである。
        1 会長は、委員会において推薦し、総会において承認をうける。
            会長は、本会を代表し、会務を司る。
        2 副会長は、委員会の推薦により、会長が委嘱する。会長を補
          佐し、会長、事故ある時は、これを代行する。
        3 委員は、各字委員2名内外、学年委員6名あてとし、学校職
     員3名内外とする。
        4 常任委員は、栄、西今宿、上萱津、甚目寺、森・三井、方領・
     石作、小路のブロックに分け各ブロック若干名とし、小中連絡
     協議会委員を兼ねる。
        5 会計監査は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
        6 母親代表は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
        7 事務局員は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

第7条  本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
        1 教育に関する研究の事業
        2 児童の健康安全増進に関する事業
        3 学校教育振興に関する事業
        4 青少年の健全育成に関する事業
        5 その他、本会の目的達成に関する事業

第8条  本会に下記の機関をおく。
        1 総   会
        2 常任委員会
        3 委 員 会
        4 専門委員会
        5 事 務 局

第9条  総会は、本会の最高決議機関で、毎年4月に開き、下記の事業
    を行う。なお、委員会の決議により、臨時総会を開催することが
    できる。ただし、やむを得ない場合は、常任委員会をもってこれ
    に代えることができる。
        1 予算・決算の認定
        2 役員の承認
        3 その他、重要事項の決議。

第10条  常任委員会は、本会の役員、委員の代表(常任委員)をもって
    組織し、本会運営上の諸事項の審議にあたる。

第11条  委員会は、委員で組織する総会に次ぐ審議機関で、会長が必要
    に応じて招集する。委員会は、下記の事項を決議する。 
        1 会長の推薦
        2 総会から委任された事項
        3 会長から提出された議案

第12条  専門委員会は会長が委嘱する委員で組織し、各委員会には、正
    副委員長をおき、各専門委員会の活動をする。
     なお、活動に関する細則は別に定める。

第13条  事務局は、本会の執行機関で、その主な任務は、次の通りであ
    る。
    1 総会への提出議案の作成
        2 総会・委員会の決議事項の執行処理
        3 会務の一切の処理
        4 事務局の構成は、委員会に一任する。

第14条  本会の諮問機関として、顧問をおく。
    1 校 長
    2 前年度PTA会長

第15条    本会の経費は、会費、寄付金をもって、これにあてる。なお、
    総会の決議により、臨時会費を徴収することができる。

第16条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
    に終わる。

第17条   本会則の改廃は、総会において、多数決により、決定する。

第18条   本会運営に関し必要な細則は、この会則に反しない限り、委
    員会において定めることができる。

 付 則  本会則は、昭和51年4月21日より効力を有する。
  付 則    本会則は、平成元年4月18日より効力を有する。
 付 則    本会則は、平成6年4月14日より効力を有する。
  付 則  本会則は、平成14年4月18日より効力を有する。
  付 則  本会則は、平成19年4月19日より効力を有する。
 付 則    本会則は、平成22年4月19日より効力を有する。
 付 則  本会則は、令和 2年4月20日より効力を有する。