第1条 本会は、あま市立甚目寺東小学校PTAと称する。
第2条 本会の事務局は、あま市立甚目寺東小学校におく。
第3条 本会は、父母と学校職員との親和を図り、児童福祉を増進し、
教育振興の実をあげることを目的とする。
第4条 本会は、あま市立甚目寺東小学校に在校する児童の父母(保護
者)、同校の職員及び、以上の推薦を受けた人をもって組織する。
第5条 本会に、次の役員をおき、任期は1か年とし、再任をさまたげ
ない。但し、欠員の場合は、残任期間とする。
1 会 長 1名
2 副 会 長 2~3名
3 母親代表 1名
4 常任委員 若干名
5 庶務会計 2名(含 教 頭)
6 会計監査 2名
7 委 員 若干名
第6条 役員選出および任務は、次の通りである。
1 会長は、委員会において推薦し、総会において承認をうける。
会長は、本会を代表し、会務を司る。
2 副会長は、委員会の推薦により、会長が委嘱する。会長を補
佐し、会長、事故ある時は、これを代行する。
3 委員は、各字委員2名内外、学年委員6名あてとし、学校職
員3名内外とする。
4 常任委員は、栄、西今宿、上萱津、甚目寺、森・三井、方領・
石作、小路のブロックに分け各ブロック若干名とし、小中連絡
協議会委員を兼ねる。
5 会計監査は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
6 母親代表は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
7 事務局員は、委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第7条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1 教育に関する研究の事業
2 児童の健康安全増進に関する事業
3 学校教育振興に関する事業
4 青少年の健全育成に関する事業
5 その他、本会の目的達成に関する事業
第8条 本会に下記の機関をおく。
1 総 会
2 常任委員会
3 委 員 会
4 専門委員会
5 事 務 局
第9条 総会は、本会の最高決議機関で、毎年4月に開き、下記の事業
を行う。なお、委員会の決議により、臨時総会を開催することが
できる。ただし、やむを得ない場合は、常任委員会をもってこれ
に代えることができる。
1 予算・決算の認定
2 役員の承認
3 その他、重要事項の決議。
第10条 常任委員会は、本会の役員、委員の代表(常任委員)をもって
組織し、本会運営上の諸事項の審議にあたる。
第11条 委員会は、委員で組織する総会に次ぐ審議機関で、会長が必要
に応じて招集する。委員会は、下記の事項を決議する。
1 会長の推薦
2 総会から委任された事項
3 会長から提出された議案
第12条 専門委員会は会長が委嘱する委員で組織し、各委員会には、正
副委員長をおき、各専門委員会の活動をする。
なお、活動に関する細則は別に定める。
第13条 事務局は、本会の執行機関で、その主な任務は、次の通りであ
る。
1 総会への提出議案の作成
2 総会・委員会の決議事項の執行処理
3 会務の一切の処理
4 事務局の構成は、委員会に一任する。
第14条 本会の諮問機関として、顧問をおく。
1 校 長
2 前年度PTA会長
第15条 本会の経費は、会費、寄付金をもって、これにあてる。なお、
総会の決議により、臨時会費を徴収することができる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
に終わる。
第17条 本会則の改廃は、総会において、多数決により、決定する。
第18条 本会運営に関し必要な細則は、この会則に反しない限り、委
員会において定めることができる。
付 則 本会則は、昭和51年4月21日より効力を有する。
付 則 本会則は、平成元年4月18日より効力を有する。
付 則 本会則は、平成6年4月14日より効力を有する。
付 則 本会則は、平成14年4月18日より効力を有する。
付 則 本会則は、平成19年4月19日より効力を有する。
付 則 本会則は、平成22年4月19日より効力を有する。
付 則 本会則は、令和 2年4月20日より効力を有する。