あま市立甚目寺南小学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの定義といじめの防止についての基本的な考え方
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(「いじめ防止対策推進法」平成25年6月28日公布)
上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校でも起こりえる問題であり、どの子どもであっても被害者にも加害者にもなる」という基本認識にたち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組み、全力でいじめ防止に努める。
(基本理念)
いじめが、児童の人権及び名誉を著しく毀損するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることに鑑み、学校においては、いじめ防止のために万全の対策を講じるものとする。
(いじめの禁止)
児童は、学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また、いじめを看過してはならない。
(学校及び教職員の責務)
学校及び学校の教職員は、基本的な考え方にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 学校いじめ対策組織
「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめの発見・通報を受けた場合、又はいじめの疑いがあると思われる場合には、速やかに当該いじめに係る情報を共有し、特定の教職員で問題を抱え込むことがないよう、迅速かつ組織的に対応する。
(1)構成員
校長、教頭、主幹教諭、教務主任、校務主任、児童指導主事、学年主任、養護教諭等で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー、学校支援アドバイザー・相談支援員(あま市教育相談センター)の参加を求める。これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の深い教職員を追加する。
(2)活動
①いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
②いじめ防止に関すること。
③いじめ事案に対する対応に関すること。
④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること。
(3)開催
月1回を定例会(職員会議等)とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1)いじめの未然防止の取組
ア 全ての教育活動を通じて「いじめは絶対に許さない学校」づくりを推進し、児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
イ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
ウ 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する児童が自主的に行う児童会活動に対する支援を行う。
エ 異学年交流活動や通学団指導等を活用し、思いやりの気持ちを育み、相手に対する感謝と尊敬の気持ちを持つ経験を通して、お互いによりよい人間関係を構築する。
オ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
(2)いじめの早期発見のための取組
ア いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
① 児童対象いじめアンケート調査 年 3 回( 7月・12月・3月)
※ 調査回答用紙(原本)の学校保存期間は卒業後3年間とする。
② Q-U調査 年2回( 6月・11月 )
③ 教育相談等による児童からの聞き取り調査 年 3 回( 7月・12月・3月)
イ いじめ相談体制
児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
① スクールカウンセラーの活用
② いじめ相談窓口の設置
③ あま市教育相談センターの活用
ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
エ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会等を行う。
(3)いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
ウ いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるようにするために、必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
オ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや学校支援アドバイザー・相談支援員(あま市教育相談センター)等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
キ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、あま市教育委員会及び津島警察署等と連携して対処する。
ク いじめが「解消している」状態に至った場合でも、その後3か月間は、関係児童を日常的に注意深く観察し、再発防止に努める。
4 重大事態への対応
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を、あま市教育委員会に速やかに報告する。
(2)教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(3)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4)上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
5 学校の取組に対する検証・見直し
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
(1)いじめの早期発見に関する取組に関すること
(2)いじめの再発を防止するための取組に関すること
6 その他
(1)いじめ防止に関する校内研修を計画し、児童生徒理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。(あま市教育委員会研修においても実施予定)
(2)「学校いじめ基本方針」は保護者へ配付するとともに、ホームページに掲載する。
(3)長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。